同性パートナーの遺産を認めずー大阪地裁
お早うございます。
性的少数者の遺産についての記事。
この当事者さんの個別な事情は知りません。
一応現在各地方自治体の「パートナーシップ宣誓制度」があって「パートナーシップ証明書」があっても「同性同士」「事実婚」では「家族と同等な扱い」なだけで、法的には法的証明・法的根拠が無いといけません。
現状は「LGBTsの当事者」が取れる制度は「婚姻」と同じような「家族」として認められるのには「特別養子制度」がそれだと思います。
他にも考えられる術はあるのでしょう。
まかり間違っても「パートナーシップ宣誓制度」は両者の戸籍をいじるものでは無く、また「同性婚と同等なものではありません」
それでは。
#一人じゃないよ
#あなたらしく自分らしく